消費生活センター:消費生活センターメールマガジン

[No.183] くらしき消費生活センターメールマガジンNo.181
配信日時:2023年09月01日 10時00分

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 くらしき消費生活センター
   メールマガジン
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~2023.9.1 No.181~

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 消費生活センターからのお知らせ☆
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 ★インターネットの通信契約・スマホの購入契約に注意! ★

【事例1】
 今よりインターネットの通信料が安くなると聞き、光回線に乗り換えたが、実際には安くならなかった。また、解約時には工事料金を請求された。

【アドバイス】
 契約する前に、現在の通信料の何がどう変わって全体としていくらになるのか、また解約時の費用や条件などを事業者に確認しましょう。本当に乗り換えが必要かを十分検討し、迷うときは家族などにも相談しましょう。解約時に工事料金を請求されるケースがあるため、解約するときは契約内容を確認しましょう。

【事例2】
 購入契約をしたスマホを渡せば、報酬がもらえると誘われた。

【アドバイス】
 名義貸しは違法です。自己名義の携帯電話などを携帯事業者に無断で譲渡することや、他人名義の携帯電話などを譲渡したり譲り受けたりすることは、携帯電話不正利用防止法で禁じられています。あなたの名義で購入されたスマホは一体誰が使うのでしょうか。犯罪に利用されたり、通信料の請求が届いたりする可能性があります。誘われてもきっぱりと断りましょう。

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★☆問い合わせ先☆★
倉敷市消費生活センター 電話086-426-3115(相談専用)
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