消費生活センター:消費生活センターメールマガジン
[No.169]
くらしき消費生活センターメールマガジン~2022.9.1 vol.168~
配信日時:2022年09月01日 10時00分
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くらしき消費生活センター
メールマガジン
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~2022.9.1 vol.168~
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消費生活センターからのお知らせ☆
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◆民法改正で成年年齢が18歳に~契約には冷静な判断が必要です!〜◆
今年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者は取引の知識や経験が不足し、判断力が未熟であることから法律で保護されていますが、成年に達した人(成人)は、親の同意を得ずに自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。
SNSなどで安い商品を見つけて契約し、商品が届いた後、さらに高額な商品が届いて驚き、よく確認すると実際には定期購入の契約をしていたという相談が多く寄せられています。
これらは、商品を販売するホームページに契約条件が書かれているにもかかわらず、しっかりと確認していなかった場合がほとんどです。成人になると、契約については自分で決め、その責任を自分で負うことになります。
携帯電話を購入する、一人暮らしの部屋を借りる、これらは全て契約行為です。成人になり未成年者取消権が適用されなくなった途端、言葉巧みに強引な勧誘をする業者が近づくことがあります。トラブルを避けるためには契約に関する知識を学び、ルールを知った上でその契約が自分にとって本当に必要なものかどうか、冷静に判断する力を身に付けることが大切です。
困ったり不安に感じたりしたときは一人で悩まず、家族や消費生活センターに相談しましょう。
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★☆問い合わせ先☆★
倉敷市消費生活センター 電話086-426-3115(相談専用)
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