消費生活センター:消費生活センターメールマガジン
[No.188]
くらしき消費生活センターメールマガジンNo.186
配信日時:2024年03月01日 11時30分
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くらしき消費生活センター
メールマガジン
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~2024.3.1 No.186~
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消費生活センターからのお知らせ☆
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★契約する時から気を付けて!賃貸住宅退去時の高額な修繕費請求★
春は引っ越しのシーズンですが、賃貸住宅の退去に関するトラブルが増える季節でもあります。
【事例1】
10年以上住んだ賃貸アパートを退去したら、管理会社からクロスの張り替え代、ハウスクリーニング代など約 20万円の原状回復費用を請求された。
【事例2】
賃貸アパートを退去後、原状回復費用の請求書が届いた。明細には、入居時から付いていた床の傷などの修繕費も含まれていた。
【アドバイス】
契約時と退去時には次のことに気を付けましょう。
●契約時
契約書に、原状回復に関する特約がある場合や、借り主に不利な条件があっても、契約後の変更は難しいことが多いため、契約前によく説明を聞いて確認しましょう。
入居時には、貸主と借り主双方で部屋の状況を確認し、傷や汚れは写真に撮るなどして記録に残しておきましょう。
●退去時
精算内容を確認し、納得できない場合は貸主に説明を求めましょう。原則として、原状回復費用や敷金については貸主と借り主で話し合いますが、合意に至らない場合は、民事調停や少額訴訟制度を利用して、敷金の返還を求めるなどの方法もあります。
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★☆問い合わせ先☆★
倉敷市消費生活センター 電話086-426-3115(相談専用)
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