消費生活センター:消費生活センターメールマガジン

[No.166] くらしき消費生活センターメールマガジン~2022.6.1 vol.165~
配信日時:2022年06月01日 10時00分

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 くらしき消費生活センター
   メールマガジン
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~2022.6.1 vol.165~

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 消費生活センターからのお知らせ☆
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 ◆一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要です!◆

 特定商取引に関する法律の規定により、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。

【事例1】
80歳代の母親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らないようにしていたが、昨日その業者からカニ配達の不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。

【事例2】
90歳代の母親宛てに注文していない健康食品が届いており、「定期購入」と記載された払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。

【アドバイス】
○一方的に商品を送り付けられても代金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

○贈答品などの可能性もあります。 家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。いつ、何を注文したかメモを取っておきましょう。

○インターネットやカタログで定期購入を契約している場合があります。不審に思った場合は消費生活センターに相談してください。

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★☆問い合わせ先☆★
倉敷市消費生活センター 電話086-426-3115(相談専用)
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