消費生活センター:消費生活センターメールマガジン
[No.178]
くらしき消費生活センターメールマガジン~2023.3.1 vol.176~
配信日時:2023年03月01日 10時00分
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くらしき消費生活センター
メールマガジン
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~2023.3.1 vol.176~
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消費生活センターからのお知らせ☆
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◆賃貸住宅退去時の原状回復トラブル~入居前から気を付けて◆
賃貸住宅の退去時に多額の修繕費を請求されるなど、 原状回復費用を巡るトラブルが多くみられます。原状回復とは、入居時と全く同じ状態に戻すことではなく、借り主の故意や過失、不適切な管理により部屋に生じた損耗・傷などを元の状態に修復することであり、画びょうの穴や壁紙の変色などの通常の使用による自然消耗や経年変化の修繕費は、貸主の負担となります(契約によってはこれらの原則と異なる場合があります)。トラブルを未然に防ぐため、次のことに注意しましょう。
【アドバイス】
○入居前
貸主(管理会社)立ち合いの下、室内の汚れや損傷の確認をし、傷や汚れがない場所も含めて部屋の各所の写真を撮り記録を残す。
○退去時
荷物を搬出し清掃した後、 部屋の各所の写真を撮り記録を残す。賃貸借契約書と国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を確認し、退去の立ち合いに臨む。請求に納得できない場合は、借り主が適切と思う負担額と理由を書いて貸主と話し合う。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
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倉敷市消費生活センター 電話086-426-3115(相談専用)
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